今年の年末調整は「基礎控除の引上げ等」に注意。国税庁のページが挙げる4つの変更と、書類を出す前に見ておくこと
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11月に入ると、多くの勤め先では年末調整の書類(扶養控除等の申告書など)が配られ始めます。私の場合は、会社から配られるPDFに直接入力して書いています。毎年のことなので、去年と同じように書けばいい、と思いがちです。
ところが今年は、国税庁の「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」の目立つ所に、こう書かれています。
本年の年末調整においては、基礎控除の引上げ等にご注意ください!
国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」(2026年10月31日に確認)
何が変わったのか、いつからなのか、自分は何を確かめればいいのか。国税庁のページとパンフレットに書かれている範囲で整理しました。
国税庁のページが挙げている4つの変更
「ご注意ください!」のすぐ下に、変更の項目が4つ並んでいます。
- 基礎控除の引上げ
- 給与所得控除の最低保障額の引上げ
- 扶養親族等の所得要件の改正
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設
1と2は、だれの年末調整にも関わる控除の話です。3は家族を扶養に入れている人や、これから入れるか考えている人、4は23歳未満の家族を扶養していて生命保険料控除を受ける人に関わります。
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配られた申告書と、保険会社などから届いた控除の証明書は、書く日までひとまとめにしておくと探さずに済みます。
いつから? 12月1日に施行、12月の年末調整から
国税庁のパンフレット「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)」には、時期がこう書かれています。
これらの改正は、原則として、令和8年 12 月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和8年 12 月に行う年末調整など、令和8年 12 月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。
国税庁 パンフレット「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)」(2026年10月31日に確認)
施行は12月1日で、令和8年分の所得税から。だから、12月に行う今年の年末調整で変わるんだね。
ここで書かれているのは所得税の話です。住民税は別の扱いなので、この記事では住民税のことは書いていません。
パンフレットにある数字:最低保障額は65万円から74万円に
4つのうち、2つめの給与所得控除については、パンフレットに次の一文があります。
給与所得控除について、65 万円の最低保障額が74 万円に引き上げられました。
国税庁 パンフレット「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)」(2026年10月31日に確認)
給与所得控除の「最低保障額」。これまでの65万円は、今年の改正でいくらになった?
74万円です。国税庁のパンフレットに「65 万円の最低保障額が74 万円に引き上げられました」とあります。自分の控除がどうなるかは、給与の額などで違います。
いちばん大きく書かれている基礎控除の金額は、所得の金額ごとに分かれた表になっていて、この記事では写していません。自分の所得に当たる行は、国税庁のパンフレット(下の「参考にした情報」)の表で確かめてください。
また、控除が変わることで、手元にいくら戻るか・戻らないかは、人によって違います。この記事では言い切りません。
書類を出す前に見ておくことの表
国税庁の案内から、出す前に確かめておきたいことを、「だれに関係するか」と「どこで確かめるか」で並べました。
| 見ておくこと | 関係する人 | 確かめる所 |
|---|---|---|
| 今年は4つの変更があることを知っておく | 年末調整を受ける人みんな | 国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」 |
| 基礎控除・給与所得控除の新しい金額 | 年末調整を受ける人みんな | 国税庁のパンフレット「Ⅰ 昨年と比べて変わった点」の表 |
| 扶養に入れている家族の所得が、改正後の要件に当てはまるか | 家族を扶養に入れている人・入れるか考えている人 | 勤め先の年末調整の担当、税務署、国税庁のページ |
| 23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例 | 23歳未満の家族を扶養していて、生命保険料控除を受ける人 | 国税庁のパンフレット、勤め先の担当 |
| 申告書の書き方・出す期限 | 年末調整を受ける人みんな | 勤め先から配られた案内 |
いちばん迷いやすいのは、3つめの扶養の所得要件です。家族の収入の種類や額によって当てはまり方が違うので、「去年は大丈夫だったから今年も」と決めずに、勤め先の担当や税務署に確かめるのが確かです。
書類を書くときに手元にあると便利なもの
申告書を書くときは、証明書の金額を書き写したり、合計を出したりする場面があります。書類をしまっておくケースと、数字を確かめる電卓を2つ挙げておきます。
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※国税庁の文は2026年10月31日に「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」とパンフレット「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)」で確かめたものです。税の扱いは人によって違うので、迷ったときは勤め先の担当や税務署に相談してください。
参考にした情報
- 国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」(「本年の年末調整においては、基礎控除の引上げ等にご注意ください!」と4つの変更の項目。2026年10月31日に確認)
- 国税庁 パンフレット「Ⅰ 昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)」(令和8年12月1日施行、令和8年12月に行う年末調整など源泉徴収事務の変更、給与所得控除の最低保障額65万円→74万円、基礎控除の表。2026年10月31日に確認)



